福島県大沼郡昭和村の議会銀選挙が6月に行われます。現在の村議会議員の任期が令和元年6月25日に満了となることに伴い実施されるものです。定数は8名です。選挙の告示は令和元年6月18日(火)で投開票は6月23日(日)です。
選挙権を持っている人には、投票所入場券を告示日以降に世帯ごとに送付します。選挙が出来る人は、令和元年6月23日現在満18歳以上で、村に3カ月以上住んでおり、選挙人名簿に記載されている人です。該当すると思われるにもかかわらず、入場券が届かない場合には、村選挙管理委員会までお問い合わせ下さい。
入場券には投票の日時、投票所の場所等記載されていますので、投票の際には持参し受付をして下さい。入場券は選挙人名簿に記載されていることを確認するのに使用しますが、もし紛失したりした場合でも名簿に記載されていることが確認できれば投票できますので、担当者に申し出て下さい。
投票当日に、仕事の都合などで投票所に行くことができないと見込まれる場合には、期日前投票の制度があります。期日前投票ができるのは、6月19日(水)から6月22日’土)の間で午前8時30分から午後8時まで、昭和村生活改善センター内の選挙管理委員会室です。入場券をお持ちになって下さい。期日前投票は、当日と同じ様に立候補者1名の氏名を記載した投票用紙を自分で直接投票箱に投票します。
また、長期出張や入院、老人ホームなどに入所している等で遠方にいて、当日の選挙や期日前投票も出来ない場合には不在者投票をすることができます。不在者投票を行うには、事前に宣誓書兼投票用紙請求書を選挙管理委員会に提出してもらう必要があります。病院や施設に入所している場合は、その病院や施設が不在者投票が出来る場所として県の指定がある時は、病院管理者等等が該当者に代わって請求をし、選挙後は報告等するようになっています。出張などで遠方にいる場合は、請求に基づき郵送しますので、滞在先の市区町村選挙管理委員会に出向き、不在者投票をして下さい。郵送した投票用紙を自分で開封してしまうと選挙が出来なくなってしまいますので、開封せずに持っていって下さい。
さらに、身体障害者手帳、戦傷病者手帳を持っていて心臓や腎臓などや体幹に障害のある人、介護保険被保険者で要介護5に認定されている等移動が困難な人は自宅で不在者投票をすることもできます。
詳細については選挙管理委員会までお問い合わせください。なお、いずれの場合でも事前の手続きが必要なので、早めに手続を進めて下さるようお願いします。
選挙に関するお問い合わせ先は、昭和村選挙管理委員会電話0241-57-2199です。